
作業場所から処分場に運ばれて処分された石綿と共に運ばれた伝票に、収集運搬業者や処分業者の記名と日付が記入されて帰ってきます。搬出した石綿が埋立処分された証です。
作業場所から処分場に運ばれて処分された石綿と共に運ばれた伝票に、収集運搬業者や処分業者の記名と日付が記入されて帰ってきます。
排出した石綿が埋立処分された証です。
元請様(排出事業者様)には、マニフェストの原本をE票の受取日から5年間保存する義務があります。
発注者様にコピーを提出して、廃棄物の処理完了を報告します。
発注者様から原本の提出を求められたら、原本を提示してコピーを提出します。
5年間、元請様が原本を保存するマニフェスト
A票(交付控え)
B2票(運搬業者から返送)
D票(中間処理業者から返送)
E票(最終処分業者から返送)