取り残しの有無や囲い込みの適切性の確認は、
調査者または石綿作業主任者、または同等以上の能力を有すると認められる者が行う。
一戸建て等石綿含有建材調査者は一戸建ての住宅および共同住宅の住戸の内部に限られる。
調査者等以外の者が分析試料採取を行う場合は、調査者等の指示の下で実施する。
内燃機関を有する発電機の使用に関する制限
・隔離養生内での使用禁止。
・やむを得ず隔離養生内で使用する場合は、適切な排気方法を用いて十分な換気を行うこと。
・換気用排気装置にはHEPAフィルター等を用い、石綿粉じんを完全に除去しなければならない。
・「建設業における一酸化炭素中毒予防のためのガイドライン」等に留意すること。
除去作業完了後、隔離を解く前の手順
・調査者等または石綿作業主任者が、除去部分に取り残しがないことを確認する。
・確認後、粉じん飛散防止処理剤を噴霧・塗布し、湿潤化させてから隔離を解く。
⇒ちなみに、石綿徹底マニュアルの「粉じん飛散防止処理剤」は「水」を含みます。
石綿調査デモクラとは?
サービス
1.書面調査
的確で効率的な調査の鍵は調査計画です。調査計画の質は情報量に比例します。お客様へのインタビュー、過去の設計図書、確認済証、登記、石綿建材データベース等から情報収集します。
2.調査計画
ご依頼者から提供された情報に机上で収集した情報を加えて明らかになった事柄と課題を共有します。課題解決の方法、ご依頼者のご要望を踏まえて、調査計画と見積書を作成します。
3.現地調査
ご依頼者及び建物管理者並びに調査者の負担軽減に配慮した上で調査日時を決定し、調査計画に沿って、対象部位の目視、打診、針刺、表示確認、写真撮影により情報を収集します。
4.試料採取
書面調査と現地調査で石綿非含有と判定できない建材は石綿含有とみなして除去等を行うことができます。分析費用より除去等の費用が大きい場合は、試料を採取して分析調査を実施します。
5.分析調査
採取した試料への異物混入に細心の注意を払いながら分析用試料を作成します。それぞれの分析試料のプロフィールと分析方法を指定した分析依頼書を添付して発送します。
6.調査報告
収集した情報と判断をまとめた報告書、石綿事前調査書面、調査結果のお知らせ看板を作成します。必要な場合は、作業計画書、特定粉じん排出等作業実施届等も作成します。
7.役所調査
石綿含有建材が有った場合は、法や石綿徹底マニュアル、自治体の条例を手掛かりに作業計画と届出書の案文を作成し、管轄の自治体の窓口で担当官に事前相談します。
8.作業計画
大気汚染防止法及び自治体の条例の規定と管轄の自治体の指導を反映した作業計書を作成します。作業計画書に基づいて作業の見積書を作成します。
9.産廃処理委託契約
石綿含有建材、石綿が付着した飛散防止シート・養生シート・保護衣等の収集運運搬と処分について、元請と各許可業者間で産業廃棄物処理委託契約書を締結します。
10.特定粉じん排出等作業届
石綿含有建材の発じん性と量によって異なる規制に従って、特定粉じん排出等作業届出書を提出します。管轄の自治体に事前相談の上、着手予定日の15日前までに受理される必要があります。
11.除去等作業
作業計画に従って、掲示物を設置し、飛散防止シート、高性能真空掃除機、散水機等の機材を配備、保護衣や呼吸保護具を装着して、計画した工法で作業を行います。
12.追加調査
作業中に新たな石綿疑義建材が見つかった場合は、調査者が再調査します。コンクリートにサンドイッチされた防水層、タイルや石膏ボードの下から未知のボードなどです。
13.作業等の記録
作業計画に従って作業したことの証となる作業完了報告書に使用する写真を撮影します。
14.マニフェストの取得
作業場所から処分場に運ばれて処分された石綿と共に運ばれた伝票に、収集運搬業者や処分業者の記名と日付が記入されて帰ってきます。搬出した石綿が埋立処分された証です。
15.作業完了報告書
作業記録、マニフェストを添付して、自治体・発注者・元請様の指定書式の報告書を提出します。埋立後に発行されるマニフェストの入手に1か月以上要すこともあります。
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