
工事が始まり、作業員が見つけた建材は、調査者が確認します。目に見えない建材は、新築時の設計図や竣工図がなければわかりません。また、あったとしても図面通りの建材が使われているとはかぎりません。事前調査で、全ての天井・壁・床をくり抜いて、隠れている建材を見つければいいのですが、費用と時間がかかるため難しいです。なので、工事が始まって作業員が見つけた建材を調査者が確認することで、事前調査の限界を補うことになります。
追加調査の結果を発注者と行政に報告します。
追加調査の結果を発注者に報告し、対応方法、追加調査と除去の費用と工期を相談します。
追加調査の結果をGbizで変更申請します。
大阪府では石綿含有建材の使用面積が基準を超える場合には作業の14日前までに「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出が必要になります。
レベル1(吹き付け石綿)およびレベル2(石綿含有断熱材、保温材、耐火被覆材)の使用面積が50㎡以上
レベル3(石綿含有成形板・石綿含有仕上げ塗材)の使用面積が1,000㎡以上
着工後に見つかった疑わしい建材
屋上の床シートの下の防水層
屋上の床のコンクリートにサンドイッチされた防水層
タイルの下のボードやモルタル
石こうボードの下の石こうボード *ピアノ室
躯体に見えたフレキシブルボード
間仕切壁の中の吸音材や断熱材
ビニル床シートの下のビニル床シート
ビニル床タイルの下のビニル床タイル
岩綿吸音板の下の石こうボード