アスベスト、石綿、せきめん、いしわた に関するニュース

2026.2.14

愛知県がオンラインで石綿セミナーを開催しています。無料で最新の情報が手に入ります。

石綿の公害健康被害補償を申請する人は職業歴及び居住歴のエビデンス(証拠)が必要なんですね。

仕事でアスベストを扱う人が、法から生活や会社を守るには、従業員も社長もエビデンスが大切です。

アスベスト除去作業中の事故が後を絶ちません。

作業員が作業の危険性を知って、あなどらず、工期短縮より安全第一で自己防衛しましょう。

玩具等からアスベストが検出されました。珪藻土マットからアスベストが検出されたこともありました。

粘土・クレヨン・足ふきマットの粉じんを吸い込む可能性は低く、健康被害は発生しないと思いますが、

2006年から石綿は使用禁止ですからニュースになります。

ただし、誤ってこれらを燃えるゴミで出すと、焼却工場に運ばれて、最高900度で燃やされて灰になって、

埋立地まで運ばれて埋められます。この灰に含まれる石綿は無害化されていません。

家庭や事業所から誤って出される石綿含有廃棄物はごくごく少量だと思いますが、

ごみを収集する人、焼却工場の人、灰を埋立地まで運ぶ人、埋立地の人は、呼吸用保護具等で自己防衛する必要があります。

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2026.1.16

弁護士事務所が、多重債務やB型肝炎と同じように、アスベスト(石綿)に関する訴訟をサポートするサービスをPRしています。

行政書士事務所が、アスベスト(石綿)に関する給付金申請をサポートするサービスをPRしています。

先日、中古マンションの販売会社様が、契約したお客様から改装工事に伴うアスベスト事前調査結果報告書の提示を求めらたそうです。

法に基づく自治体と労働基準監督署の指導に加えて、自治会や住民の皆様の要望や訴訟に堪える作業とエビデンスが大切になって来ています。