厚生労働省、環境省は建築物等の解体等に係る労働者の石綿のばく露防止及び一般環境への石綿飛散漏えい防止対策を円滑かつ的確に実施するために「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月厚生労働省、環境省)」をとりまとめ、周知・活用を図っています。この通称「石綿徹底マニュル」は、石綿(アスベスト)の調査や除去等に関わる全ての人のバイブルです。

石綿除去後の取り残しの有無や囲い込みの適切性の確認は有資格者が行います

取り残しの有無や囲い込みの適切性の確認は、

調査者または石綿作業主任者、または同等以上の能力を有すると認められる者が行います。
一戸建て等石綿含有建材調査者は一戸建ての住宅および共同住宅の住戸の内部に限られます。

調査者等以外の者が石綿分析試料採取を行う場合は、調査者等の指示の下で実施する。

石綿分析試料の採取は調査者等が行いますが、無資格者が調査者等の指示の下で行うこともできます。

石綿除去作業での一酸化炭素中毒予防

ディーゼルエンジン等を動力とする発電機の使用に関する制限
・隔離養生内での使用禁止。
・やむを得ず隔離養生内で使用する場合は、適切な排気方法を用いて十分な換気を行うこと。
・換気用排気装置にはHEPAフィルター等を用い、石綿粉じんを完全に除去しなければならない。
・「建設業における一酸化炭素中毒予防のためのガイドライン」等に留意すること。

石綿除去作業後に隔離を解く手順

隔離が必要な石綿除去作業の完了後に、隔離を解く前の手順
・調査者等または石綿作業主任者が、除去部分に取り残しがないことを確認する。
・確認後、粉じん飛散防止処理剤を噴霧・塗布し、湿潤化させてから隔離を解く。
 ⇒ちなみに、石綿徹底マニュアルの「粉じん飛散防止処理剤」は「水」を含みます。