


2006(平成18)年9月1日以前に新築工事に着工した建築物等として目視調査を実施
2006(平成18)年に新築されたマンションのリノベーションに伴う石綿事前調査を実施しました。
書面調査で、2004(平成16)年に着工した建物と判明しました。
よって、2006(平成18)年9月1日以前に新築工事に着工した建物なので目視調査が必要です。
疑わしい建材は「石綿含有」と判定
石綿含有製品製造期間の後に着工されたことを根拠に、建材を「石綿非含有」と判定してはいけないので、この部屋で石綿含有の可能性がある建材は次のようになりました。
石こうボード 製造期間 1971~1986
ソフト巾木 製造期間 1960~1966
ビニル床タイル 製造期間 1952~1987
ビニル床シート 製造期間 1951~1990
接着剤(巾木、ビニル床タイル、ビニル床シート、フローリング)~2004
共用部のバルコニーは改装工事の対象外ですが
外壁 仕上塗材 製造期間 1965~1999
下地調整塗材 製造期間 1970~2005
ご依頼者の方針で、分析調査は実施しません。
石綿含有の可能性がある建材を工事関係者の方に知らせるために
「事前調査書面(調査報告書)」と「調査結果のお知らせ看板」に記載しました。
石綿含有の可能性がある建材を「石綿非含有」として扱って石綿を吸ってしまうことを予防します。
着工後にわかること
改装工事に際して、呼吸保護具を付けて、「みなし有」の建材をルールに沿って丁寧に扱って頂きます。
撤去作業が始まって、製品の裏面印字から「石綿非含有」が判明したり、
天井・壁・床の2重貼りで、出てきた建材が「石綿含有」になったりします。
現物を確認しないで、石綿なしと判断されるケース
2006(平成18)年9月1日以降に新築工事に着工した建築物等については、設計図書等の書面で着工日が確認できれば、石綿が含まれていないことが明らかであると判断してよいとされています。
この場合、目視調査や分析調査を行う必要はなく、書面による着工日の確認をもって調査完了とすることが認められています。これに従って判断すればコンプラインス(法令順守)はOKです。
1995年(平成7年) 4月1日 青石綿・茶石綿の製造・輸入・使用等の禁止
2004年(平成16年)10月1日 石綿含有建材(10品目)等の製造・輸入・使用等の禁止(含有率1%超)
2006年(平成18年) 9月1日 石綿(全6種)および含有製品の原則全面禁止(含有率0.1%超)
2012年(平成24年) 3月1日 例外用途(猶予措置)の完全撤廃による全面禁止
統計的に無視されるリスクに対する自己防衛
2006(平成18)年9月1日以降に新築工事に着工した建築物でも、海外から違法に持ち込まれた石綿含有建材や、長期在庫されていた石綿含有建材が使用された可能性を否定できません。
統計的に無視されるリスクですが、日常的に解体等で粉じんの中で活動する方は、呼吸保護具を使用するなどの自己防衛が必要です。
